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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)10351号 判決

原告

加茂雅好

ほか一名

被告

日南エンタープライズ株式会社

ほか一名

主文

一  被告両名は連帯して、原告加茂清隆に対し金二五七万四、二二六円、原告加茂雅好、同加茂博行に対し各金一四七万四、二二七円及びこれらに対する昭和五二年一月二三日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その二を原告らの、その余を被告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一申立

(原告ら)

一  被告らは連帯して、原告加茂清隆に対し金八五九万四、一二七円、原告加茂雅好に対し金三七八万五、三三九円、原告加茂博行に対し金三七八万五、三三九円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は、被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行宣言。

(被告ら)

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は、原告らの負担とする。

との判決。

第二主張

(原告ら)

「請求原因」

一  事故の発生

昭和五一年五月二一日午後五時一〇分頃、東京都世田谷区上北沢四丁目三五番地交差点の歩道上において、亡加茂利子(以下単に「利子」もしくは「亡利子」という)が信号待をしていたところ、同交差点内で、右折中の訴外木下悦夫運転の普通貨物車(品川一一す三九七三)の側面に、訴外平井保運転の特殊用途自動車(横浜八八な一二〇九)が衝突し、その瞬間木下悦夫運転車輌に積んであつた建築足場用鉄パイプが多数、利子の上に落下し、そのため同女は全身多発性骨折を伴う胸腹腔内臓器損傷を蒙り、同日午後九時頃失血死した。

二  責任原因

被告日南エンタープライズ株式会社は木下悦夫運転車輌の、被告渋谷重機株式会社は平井保運転車輌の各運行供用者であり、よつて自賠法三条により本件事故による原告らの損害を賠償すべき責任がある。

三  被害者の地位等

亡利子は、原告清隆の妻で、原告雅好、同博行の母で、事故当時三一歳であつた。

原告清隆は、利子と共に有限会社かもめドレスを創立し、共同で同会社を経営してきたもので、同女は同社の役員であり、原告清隆の片腕として工場内での技術指導、仕事の割振、等にあたつていた。同女の死亡により原告清隆は妻であり事業の共同経営者を失つたわけであり、原告雅好、同博行の幼児をかかえ、事業上、家庭生活上まつたく困窮するところとなつた。

四  よつて生じた損害は次のとおりである。

(一) 葬祭費 七〇万円

(二) 家政婦代 三五〇万八、七八八円

原告清隆一人で事業と子供の世話をすることは不可能なので、当初は親類の娘をその後は職業家政婦を雇つて子供の面倒等を見て貰つている。

その料金は一日当り三、五二〇円、年間一二八万四、八〇〇円であるところ、少なくとも次男原告博行が小学校にあがるまでの今後三年間はこれを必要とする。これをホフマン方式によつて現価に引直すと右金額となり、これは当然本件事故と相当因果関係にある損害である。

(三) 逸失利益 二、二八一万八、〇三七円

事故当時亡利子は年収一九七万円を得ていたが、同女の生活費は、原告清隆の収入で賄われていたので、生活費としてはその三割を控除するのが妥当で、よつて純利益は年額一三七万九、〇〇〇円となる。同女が六七歳に達する三六年間右利益を喪うとみてライプニツツ方式によつてこれを現価に引直すと右金額となる。

(四) 慰藉料 各三三三万三、三三三円

原告らと亡利子との関係、同女に全く過失がない点からすると、慰藉料として各原告において右金額を少なしとしない。

(五) 損害の填補

右損害のうち(一)、(二)は原告清隆が負担し、また(三)は原告らが等分に相続するところとなつた。他方原告らは右損害の填補として自賠責保険から二、一六六万二、〇二〇円の填補を受けたので、これについては等分に各原告の損害に充当することとする(但しいずれも端数については原告清隆の損害、填補分に加算することとする)。

そうすると被告らに対する損害賠償請求権元本は、原告清隆が七七九万四、一二七円、原告雅好、同博行が各三七八万五、三三九円となる。

(六) 弁護士費用 八〇万円

本件提起のため原告らは弁護士に委任したが、その費用は原告清隆が負担した。その額は右のとおりであり、よつて同原告の請求額元本は八五九万四、一二七円となる。

五  よつて被告らに対し原告清隆は八五九万四、一二七円、原告雅好、同博行は各三七八万五、三三九円及びこれらに対する本訴状送達の翌日以降各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

「被告らの主張に対する反論」

一  亡利子の報酬は、会社における役員としての実働に対するものであつて、他の工員の単なる工賃と比較さるべきものではない。

また被告らは亡利子の報酬が事故一ケ月前の昭和五一年四月に増額されているのは、事故後さかのぼつて作為的になされた蓋然性があると全く推量に基づいた主張をしているが、根拠のない遺憾な主張である。

右増額は、事業が順調であること、同種同業の役員に比して低額であること、原告ら一家の出費が多くなつてきたことなどに基づくものであり、従つて同時に原告清隆の報酬も増額されている。この時までの原告清隆、利子の報酬増額の経緯に鑑み妥当なものだつたのであり、被告らの主張はまつたく心ないものと断ぜざるを得ない。

二  生活費、家政婦代、葬儀費用についても原告らは事実に基づき控え目に主張している。

利子の分も含めた原告ら一家の月収は、昭和五〇年九月までは三五万円、同五一年三月までは四〇万円、同女死亡当時で四九万円であつた。この収入で原告ら方の利子死亡当時の総預金額は一、〇五八万円余あり、昭和四九年一月には都内杉並区上高井戸の土地を購入し、昭和四八年一二月には一、七〇〇万円を借入れたので、昭和四九年六月から毎月二〇数万円宛を返済していたのである。

以上の事実に基づいて原告らは亡利子の生活費の控除等を主張しているのであつて、その主張が控え目であることは明らかである。

(被告ら)

「請求原因に対する答弁」

請求原因一、二項は認める。

同三項中、亡利子と原告らの身分関係、同女の事故の年齢については認めるが、その余は不知。

第四項中、原告らが自賠責保険から填補を受けたとの点(このほかにも自賠責保険から治療費六六万〇、六〇〇円が支払われている)は認めるが、その余の点は不知もしくは争う。

すなわち原告らの請求する葬儀費用、慰藉料は先例に比較して高額過ぎるし、慰藉料の算定にあたつては再婚の可能性も考慮さるべきである。さらに次に述べるとおり家政婦代の請求は失当であり、また亡利子の逸失利益算定の根拠となる同女の事故時の収入については疑問があり、生活費控除も僅少に過ぎる。

「損害に関する被告らの主張」

一  亡利子が役員をしていた有限会社かもめドレスの規模、極端な過少資本、他の従業員の工賃は平均すると年額五五万円位にしかならない事実等からすると、同社から亡利子が得ていた収入の中には出資者の一人に対する実質上の利益配分に相当する部分が含まれていたはずである。同女が技術指導などの管理者的仕事を担当していたとしても、同女と他の縫い子との稼働能力との間に数倍もの格差があつたとは考えられないからである。

そして逸失利益の算定の根拠となるべき収益は、亡利子の収入のうち本来の稼働能力に対応する部分に限定さるべきである。また婦人服を対象とする訴外会社の業種は、流行、季節の影響を受けやすい浮動的要素が特徴とされていることも考慮さるべきである。

これらに加え、亡利子の役員報酬が昭和五一年三月までは月額一二万円であつたのが、事故直前の同年四月以降月額一六万円に増額されている点にも疑問がある。

すなわち給与等の支払者は、源泉徴収した税額を毎月税務署に納付するのが原則であるが、従業員一〇名以下の場合はそれを半年に一回宛(一月から六月分までを七月一〇日、七月から一二月分までを翌一月一〇日までに)まとめて納付することが認められている。訴外会社の場合もこの一括納付の適用を受け、昭和五一年一月から六月分までの徴収税額を同年七月頃納付したことは同社の納付書控から明らかである。本件事故は同年五月二一日に発生しており、納付の約五〇日前であることや、増額が極めて大幅で、急激でその理由が不明確であること、訴外会社の個人会社的性格、亡利子の身分・地位等からするとこの増額は事故後に作為的に遡つてなされた蓋然性があつてそのまま採用することはできない。

二  次に原告らが亡利子の生活費として、収入の三〇%のみを控除しているのが僅少に過ぎる。

原告らは一家の収入が極く低額で賄われていたと主張するが、その主張自体疑問があるうえ、小規模の個人会社では、法人と代表者個人の経費の限界があいまい微妙で、個人の生活費が一見少なく見えることがあるのは公知の事実である。

原告らは、家族名義の預金の存在等を生活費が僅少であつた根拠とするようであるが、原告ら一家の収入としては、訴外会社からの役員報酬以外にも家賃収入が年額一二〇万円もあり、その他利子配当等も当然あつたと思われるので根拠となり得ないところである。まして架空名義預金までをも原告らは援用しているのは、禁反言則からいつても疑問である。

もともと逸失利益の相続的構成自体がひとつの擬制であり、本件では逸失利益は扶養喪失の損害を大きく上回つているのであるから、原告清隆の将来の再婚の蓋然性も生活費割合を決するに当つて斟酌されてよいはずである。

最近の判例実務においては、死者の全収入を相続人の賠償の対象とすることの不当性を緩和するための諸考慮が広く取り入れられ、その結果生活費の控除は抽象化されている。その割合おおむね五〇%であるが、本件も特に例外となすべき充分な根拠はない。

三  原告らは、一方で亡利子が原告清隆の業務上の片腕であつたとして女性としては極めて高額の逸失利益を請求し、他方では高額の家政婦代金を請求している。

しかし亡利子の訴外会社での義務による負担は当然同女の家事労働にもくい込み、それを圧迫していたことは充分推認できるところで、現に従前下の子を預け謝礼を出していたとのことである。だとすれば、本件事故後家政婦を雇つてその費用全部を請求することは逸失利益と重複する二重請求となる。

しかも家政婦の仕事は、本件訴外会社の必要経費となるべき従業員の食事の世話が相当部分を占めているのであるから、この点でも家政婦代金の請求は失当である。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因一、二項は当事者間に争いがなく、よつて自賠法により被告らは、利子死亡に伴う原告らの損害を賠償すべき責任がある。

二  そこで損害賠償額算定の前提となるべき事実についてみるに、右争いのない事実及び成立につき争いのない甲第二ないし第四号証、同第一二号証、乙第一号証の一、二、原告加茂清隆本人尋問(第一回)の結果により原本の存在及び成立の認められる甲第一二号証、同じく成立が認められる同第一二号証、同第一三号証の一ないし一二、同第一四号証の一ないし三、同本人尋問の結果によれば、利子はまつたく過失がないのに車両から落下した多量の鉄パイプで胸腹部を強打されて失血死したものであること、同女は昭和一九年七月一一日生れ、事故当時三一歳の女子で、原告清隆と昭和四三年四月に結婚し、原告雅好(当時四歳一〇月)、同博行(当時二歳四月)をもうけ、結婚以来夫婦相協力して縫製業を営んでいたこと(事故当時の亡利子の年齢、原告らの身分関係については当事者間に争いがない)、すなわち原告清隆夫婦は、結婚後の昭和四三年一一月二日に、婦人、子供服の製造並びに販売を目的とする、資本金三〇万円の有限会社かもめドレス(但し当初は「有限会社カモ」と称した)を設立し、以来原告清隆が代表取締役、利子が取締役の地位にあつて、従業員五名ないし八名位を使用して婦人服等の縫製業を営んでいたのであるが、原告清隆は裁断、仕上げ並びに受注、納品の外廻りを、亡利子は縫製、工程管理、帳簿づけ等を担当していたこと、原告清隆、利子は、役員報酬名義で会社から支払を受けていたが、同社はいわゆる個人会社で、原告方の二階が工場となつており、原告方の光熱費等は会社が負担していたこと、そして亡利子は、家事、育児のかたわら右仕事に従事していたもので、そのほかに住込みの従業員の夕食の準備もしており、そのため子供の世話が充分できず、謝礼を出して預けたりもしていたこと、もつとも会社の営業は一応順調で且つ原告らは将来の事業の拡張に備えて蓄えもしていたようで、昭和四八年一二月に原告清隆において銀行から一、七〇〇万円を借受けて都内杉並区上高井戸に将来の工場用地に宅地八三平方米を購入し、そしてこの借受金を昭和四九年六月以降毎月一〇万円宛返済していたが、このほかに利子死亡当時家族名義の預貯金だけで六八〇万円余が残されていたこと、原告清隆は、利子の死亡により外廻りの仕事があるため育児に困り、そのため費用を払つて親戚の娘を、後には職業的家政婦を雇い子供の世話並びに従業員の夕食の仕度をしており、その代金は昭和五二年三月現在で月額一一万円余であること、なお利子死亡当時の昭和五一年五月における有限会社かもめドレスからの役員報酬の額は、一ケ月当り原告清隆が三三万円、利子が一六万円となつていたが、原告清隆はこのほかに自宅を工場に使用させている賃料として同社から年間一二〇万円を受領していたこと、の各事実が認められる。

三  ところで被告らは、死亡当時の利子の役員報酬について事故後遡及して増額した旨の書類が作成された旨主張して同女の収入を争つている。なるほど前記甲第五号証原告加茂清隆本人尋問(第二回)の結果により成立の認められる甲第一九号証の一、二、同第二〇号証、同本人尋問の結果によれば、源泉徴収票、台帳の記載において亡利子の役員報酬は事故直前の昭和五一年四月にそれまでの月額一二万円が月額一六万円に増額されたことになつているが、被告主張のとおり有限会社かもめドレスは源泉徴収した税額を半年毎に税務署に納付していたことが認められ、従つて被告ら主張のごとき操作も不可能でない事情にある。

しかし右各証拠によれば、有限会社かもめドレスにおいては、毎月一〇日頃に会社にある資料をもとに経理事務所において台帳を作成していたこと、及び税務署に対する納付が事故の約五〇日後であつたことが認められ、かかる事情からすると原告らに被告主張のごとき操作をなす機会と余裕があつたとは考え難い。

のみならず前記甲第一六号証、原告加茂清隆本人尋問(第一回)の結果によつて成立の認められる甲第一六、第一七号証(いずれも有限会社かもめドレスの決算報告書)によれば、有限会社かもめドレスの売上高、工賃、役員報酬について、次のごとき関係が認められる。

自昭和四八年七月一日至昭和四九年六月三〇日

売上高 一、九二六万三、〇〇〇円

外注加工費 三一三万五、〇八五円

工賃 五九六万七、四一〇円

役員報酬 三五一万円

原告清隆 二六一万円

利子 九〇万円

自昭和四九年七月一日乃昭和五〇年六月三〇日

売上高 一、七二六万七、四四四円

外注加工費 二六三万三、七三九円

工賃 五二四万七、一二〇円

役員報酬 四二〇万円

原告清隆 三〇〇万円

利子 一二〇万円

自昭和五〇年七月一日乃昭和五一年六月三〇日

売上高 一、九五四万一、〇七〇円

外注加工費 三六六万〇、一八三円

工賃 四四〇万三、二五九円

役員報酬 四七六万円

原告清隆 三四二万円

利子 一三四万円

そうすると昭和五〇年七月一日から同五一年六月三〇日の一年間の有限会社かもめドレスの売上高は、この間利子が死亡しているにもかかわらず前年に比べて伸びているものである。また過去三年間において外注加工費、工賃、役員報酬の合計たる人件費はほぼ同額で、工賃が減少した分だけ役員報酬が高くなつているが、このことは原告雅好、同博行の年齢と対比すると同人らに手がかからなくなつただけ亡利子が縫製業に専念したと窺える。よつて同女の昭和五一年四月の役員報酬の増額は理由があつたと推認でき、被告らのこの点に関する主張は採り得ないところである。

四  そこで本件事故による原告らの損害額について見るに次のとおりとなる。

(一)  葬祭費 六〇万円

原告加茂清隆本人尋問(第一回)の結果により成立の認められる甲第六号証の一ないし一〇(同号証の二の二を含む)によれば、亡利子の葬儀に関して原告清隆は一四〇万円近い金員を支出したことが認められるが、同女の身分等に鑑みこのうち本件事故による損害として賠償を求め得るのは頭書の額が相当である。

(二)  家政婦代

原告清隆は、育児等のため雇つた家政婦の代金も本件事故による損害だとしてその賠償を求めている。

しかし利子の死亡によつて奪われた労働力が逸失利益として原告らに賠償されるのであるから、原告清隆において同女の家事労働を受けられなくなつたことによる損害はそれによつて填補済と解さざるを得ず、よつてこの点の原告清隆の請求は失当である。

(三)  逸失利益

事故当時利子が有限会社かもめドレスから役員報酬として月額一六万円を得ていたことは前記のとおりである。ところで同女は原告ら一家の家事に服しながら有限会社かもめドレスの役員として稼働していたのであるから、同女の労働力の経済的評価にあたつてはこの分も評価せねばならぬことになる。

しかしながら前記のとおり有限会社かもめドレスは、工場が原告ら方の二階にあり、また亡利子が従業員の夕食の世話をするなどしている原告清隆夫婦の個人会社であること、そして亡利子の収入が他の従業員に比して格段に高額であること(昭和五一年五月現在において従業員を少な目に五人とみても同女の収入は他の従業員の一・五倍となる。また昭和五一年賃金センサスによると同女と同年齢の女子労働者の平均賃金は約一四五万円であるから、同女の収入はそれよりも年間約四五万円高いことになる)、などを勘案すると被告主張のとおり同女の役員報酬中には有限会社かもめドレスからの利益配当分も含まれていると認められる。

そして亡利子の右役員報酬の額並びに有限会社かもめドレスの性格からすると右報酬額をもつて同女の全労働力を経済的に評価したものとみて相当と考えられる。

次に亡利子の生活費の額であるが、原告らは同女の生活費は原告清隆の収入によつて賄われていたから、その額は僅少であつた旨主張する。しかし原告ら一家の家計においていずれの収入において生活費を賄うか分離させていたとは考えられないところであり、仮にそうしていたとしてもそれは家計上一家の収入のうち生活費として費消する分と預貯金等に回す分との割合を決める目安として考慮されていたに過ぎないと見るのが妥当である。

よつてこの点の原告らの主張は理由がなく、そして亡利子において縫製業に専念するため他に子供を預けていたことなどの事情を斟酌すると収入の五割を生活費に支出していたと見るのが相当と解される。なお利子死亡当時原告ら方に多額の預貯金が残されていたことは前記のとおりであるが、役員報酬のほかに原告清隆において有限会社かもめドレスから賃貸料を得ていたのであるから、これら事情はこの点の判断を左右するものではない。

そうすると本件事故なかりせば利子は三六年間稼働して年額一九二万円の収入をあげ、生活費としてその五割を費消したと認められるので、この間年額九六万円の得べかりし利益があることになり、これをライプニツツ方式によつて年五分の割合による中間利息を控除して現価に引直すと一、五八八万四、九六八円となる。

原告らの身分関係については当事者間に争いがなく、よつて原告らは右逸失利益を三分の一にあたる五二九万四、九〇〇円宛(一〇〇円未満切捨)相続したものである。

(四)  慰藉料

本件事故の態様、亡利子の身分関係、さらに原告清隆においては当面多額の家政婦代を支出せねばならぬことを含め多大の育児の負担に耐えねばならず、利子の死亡によつて生活のみならず、事業上の伴侶を失うことになつたことなど勘案すると、慰藉料としては、原告ら各自三四〇万円とするのが相当と考える。

なお請求総額の範囲内で、当事者の主張する額を越えて慰藉料を認めても、弁論主義に反することはないと解する。

(五)  損害の填補

そうすると本件事故による被告らに対する損害賠償請求権は、原告清隆が九二九万四、九〇〇円、原告雅好、同博行が各八六九万四、九〇〇円となる。

そして原告らが二一六六万二、〇二〇円の填補を受けたことは当事者間に争いがないので、これを原告ら主張どおり各原告の損害に充当すると原告清隆が二〇七万四、二二六円、その余の原告らが各一四七万四、二二七円となる。

(六)  弁護士費用 五〇万円

原告加茂清隆本人尋問(第一回)の結果によれば本訴の弁護士費用は同原告において負担したことが認められるところ、本件訴訟の内容、審理経過、認容額に鑑み本件事故による損害として賠償を求め得るのは頭書の額が相当である。

五  以上の次第で原告らの本訴請求は被告らに対して原告清隆において弁護士費用を加算した二五七万四、二二六円、原告雅好、同博行において各一四七万四、二二七円及びこれらに対する本訴状送達の翌日たる昭和五二年一月二三日以降各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岡部崇明)

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